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訪問介護(生活援助中心型)/保険者に出す書類

生活援助中心型の訪問介護が基準回数以上のときの届出|ケアプランへの書き方と文例34本

生活援助の回数が多いケアプランには、2018年10月から、ケアプランに必要性を書いたうえで市町村に届け出る決まりがあります。回数を減らすための決まりではなく、多くの回数が必要な理由を、チームと保険者で一緒に確かめるためのものです。届出の中身と、必要性の書き方を場面別にまとめました。

ケアプランの届出(市町村へ)

最終更新:2026年10月16日/国の運営基準と通知、自治体の案内をもとに作成しています。様式・出す時期・添える書類は自治体ごとに違うため、担当している利用者さんの保険者に確かめてください。

どんな決まりか

2018年(平成30年)10月から、生活援助中心型の訪問介護を、厚生労働大臣が定める回数以上ケアプランに位置付けるときは、その必要性をケアプランに書き、市町村に届け出ることになりました(運営基準 第13条)。届け出たケアプランは、市町村が地域ケア会議などで確かめ、必要に応じてケアプランの見直しを促します。

この決まりは、生活援助の回数を一律に制限するものではありません。多くの回数が必要な方もいるので、なぜ必要かを、ケアマネジメントの中で確かめて書き残すことが求められています。

要介護度厚生労働大臣が定める回数(1か月)
要介護127回
要介護234回
要介護343回
要介護438回
要介護531回

数えるのは生活援助中心型の回数です。身体介護に引き続いて生活援助を行う場合(身体介護中心型に生活援助を加えたもの)を回数に含むかどうかは、担当している利用者さんの保険者に確かめてください。

届出の流れと、確かめること

  1. アセスメントと担当者会議で必要性を確かめる ほかのサービスや家族・地域の支えで補えないかも含めて検討します。
  2. ケアプランに必要性を書く 第1表の「生活援助中心型の算定理由」とは別に、多くの回数が必要な理由を書きます(どの欄に書くかは保険者に確かめます)。
  3. 市町村に届け出る 作成・変更した月の翌月末までとする自治体が多いようです。届出書とケアプランの写しなどを出します。
  4. 市町村が確かめる 地域ケア会議などで確かめ、意見や助言が届くことがあります。

様式・期限・添える書類は自治体ごとに違います。担当している利用者さんの保険者に確かめてください。

必要性に書く4つのこと

  1. 家事を行うのが難しい理由 一人暮らし・家族の障害や病気、ご本人の心身の状況。
  2. 回数が多くなる理由 1日に複数回の調理・服薬の確認、毎日の食事の用意など、回数の根拠。
  3. ほかの方法を検討した結果 配食・通所・家族や地域の支え・ほかのサービスで補えないか。
  4. ご本人ができることと、今後の見通し 一緒に行う家事、自立に向けた取り組み、見直しの時期。

「一人暮らしのため」だけでは、回数が多くなる理由が伝わりません。1日の流れの中で、いつ・何のために訪問が必要なのかを書くと、読む人に伝わります。

記入例(34本)

「コピー」を押すと、右下のメモ板にたまります。状態・続柄・サービスの種類・日付は、その方のものに置き換えてください。保険者の様式に欄の名前が決まっているときは、その欄に合わせて組み合わせてください。

一人暮らしで、認知症の症状があるとき

独居。認知症により、食事を用意したことを忘れて食べないことがあり、1日2回の訪問で食事の準備と摂取の確認をしないと、食事を抜く日が続く。

独居。服薬の管理が難しく、朝夕の訪問で薬のセットと服薬の確認を行っている。訪問のない日は飲み忘れが続き、血圧が不安定になった経過がある。

独居。冷蔵庫の中の傷んだ食品を食べてしまうことがあり、毎日の食品の確認と調理が必要である。本人は買い物には行けるため、一緒に献立を考える支援を続けている。

独居。季節に合わない服装や、入浴後に同じ服を着る状況が続き、毎日の着替えの用意と洗濯の支援が必要になっている。

一人暮らしで、身体の状態から家事が難しいとき

独居。関節リウマチにより手指の変形と痛みがあり、包丁や鍋を扱えない。食事は1日2回、訪問介護で調理を行わないと、レトルト食品や菓子パンだけの食事になる。

独居。心不全で塩分と水分の制限があり、市販の弁当や配食では制限を守ることが難しい。主治医の指示に沿った食事を用意するため、毎日の調理が必要である。

独居。歩行器で室内を移動できるが、立ったままの作業が5分ほどしか続かず、調理・掃除・洗濯のいずれも一人では行えない。

独居。糖尿病でインスリン注射をしており、食事の量と時間を一定に保つ必要がある。低血糖を防ぐため、1日2回の食事の用意と摂取の確認を行う。

同居の家族が障害・病気・高齢で家事が難しいとき

同居の妻も要介護2で、自分の身の回りのことが精一杯であり、夫の分の調理や掃除を担うことはできない。夫婦の食事を1日2回用意する必要がある。

同居の長男に知的障害があり、調理や金銭の管理を担うことが難しい。長男は障害福祉サービスを利用しており、本人の生活援助を介護保険で行う必要がある。

同居の娘は精神疾患で通院中であり、体調の波が大きく、家事を担えない日が多い。主治医からも、家族の負担を増やさないよう助言を受けている。

同居の夫は高齢で視力が低下しており、火の扱いや食品の管理ができない。夫婦とも調理が難しく、毎日の食事の用意が必要である。

食事・栄養の管理が必要なとき

半年で体重が5kg減っており、主治医から低栄養の改善を指示されている。1日2回の調理で、食べやすい形態の食事を用意し、食事量を記録して主治医と共有する。

腎臓病で、たんぱく質と塩分の制限が必要である。制限食の配食サービスを検討したが、本人の嗜好に合わず続かなかったため、訪問介護で調理を行う。

嚥下の機能が低下しており、とろみや刻みなど、食事の形態の工夫が必要である。毎回の食事の用意を本人や家族が行うことは難しい。

食欲にむらがあり、一度に食べられる量が少ないため、1日の食事を複数回に分けて用意する必要がある。

精神的な不調や、生活の立て直しが必要なとき

うつ病の症状から、意欲の低下が強く、食事や掃除がほとんどできていない。主治医と連携し、訪問の中で一緒に家事を行いながら、生活のリズムを取り戻すことを目指している。

ごみが室内にたまり、衛生状態の悪化と転倒の危険がある。本人と話し合い、毎日少しずつ片付けを一緒に進めることで、本人の同意を得ながら生活の場を整えている。

退院直後で、体力が戻るまでの間、調理と掃除を毎日行う必要がある。回復に合わせて回数を減らし、本人ができる家事を増やしていく。

配偶者を亡くして間もなく、気力の低下から食事をとらない日がある。訪問の回数を保ちながら、地域のサロンなど、人と食事をする場につなぐことを並行して進めている。

ほかの方法を検討した結果

配食サービスを週5日利用したが、本人の食欲や嗜好に合わず、残す量が多かった。食事量を保つため、訪問介護での調理を中心にした。

通所介護で昼食と入浴を確保しているが、朝と夕の食事、服薬の確認は自宅で行う必要がある。

別居の長女が週末に来て作り置きをしているが、平日の分の食事の準備までは担えない。

地域の見守りの活動や民生委員とも連携しているが、毎日の調理や服薬の確認は担えない。

身体介護に引き続く生活援助として位置付けられるかを検討したが、身体介護が必要な場面が少なく、生活援助中心型での位置付けとした。

担当者会議(参加:本人・長女・訪問介護・通所介護・主治医の意見を照会)で、回数を減らす方法を検討した。現在の回数が必要であることを確認し、市町村へ届け出ることとした。

ご本人ができることと、今後の見通し

野菜を洗う・皿を拭くなど、本人ができる工程は一緒に行い、調理の手順を保つ。

体力の回復に合わせて、3か月後に回数を見直す。本人が自分で用意できる食事が増えた場合は、訪問の回数を減らす。

服薬カレンダーを使い、本人が自分で確認できる日を増やしていく。服薬の確認が安定すれば、夕方の訪問の回数を見直す。

家族の状況(妻の体調・長男の支援の状況)に変化があれば、計画をすぐに見直す。

ケアプランへの書き方

(第1表 生活援助中心型の算定理由)1.一人暮らし

(第1表 総合的な援助の方針)一人暮らしで、認知症の症状から食事と服薬の管理が難しくなっています。1日2回の訪問で食事と服薬を確認し、ご本人ができる家事は一緒に行いながら、住み慣れた家での生活を続けられるよう支えます。

(第2表 サービス内容)朝・夕の調理と配膳、服薬の確認と記録、食事量の確認(訪問介護・生活援助中心型)

(支援経過)生活援助中心型の回数が、要介護度ごとの基準の回数以上になるため、担当者会議で必要性とほかの方法を検討した。必要性をケアプランに記載し、翌月末までに市町村へ届け出る。

出す前のチェック
  • 担当している利用者さんの保険者の様式・出す時期・添える書類を確かめた
  • 担当者会議などで、ほかの方法を検討した記録がある
  • ご本人・ご家族に、書類を出すことと、その中身を説明した
  • 名前・住所など、求められていない個人の情報を書いていない(様式で求められる欄は除く)
  • ケアプラン(第1表・第2表)と、理由書の中身が食い違っていない

よくある質問

Q. 基準の回数を超えたら、生活援助は使えなくなりますか?

使えなくなるわけではありません。必要性をケアプランに書いて市町村に届け出る決まりで、回数を一律に制限するものではありません。市町村は地域ケア会議などで内容を確かめ、必要に応じて見直しを促します。

Q. 身体介護のあとに続けて行う生活援助も、回数に入りますか?

数えるのは生活援助中心型の回数ですが、身体介護に引き続いて生活援助を行う場合を回数に含むかどうかは、担当している利用者さんの保険者に確かめてください。届出が要るかどうかに関わるので、迷うときは位置付ける前に確かめておくと安心です。

Q. 届出の期限はいつですか?

ケアプランを作成・変更した月の翌月末までとする自治体が多いようです。様式・期限・添える書類は自治体ごとに違うので、担当している利用者さんの保険者に確かめてください。

Q. 第1表の「生活援助中心型の算定理由」と、届出の必要性は同じですか?

別のものです。算定理由の欄は、生活援助中心型を位置付けるときに、一人暮らし・家族の障害や病気などの理由を示す欄です。届出の必要性は、それに加えて、基準の回数以上が必要な理由を書くものです。

Q. 要支援の方も対象ですか?

生活援助中心型の訪問介護は要介護の方のサービスなので、この届出は要介護の方のケアプランが対象です。

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